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【保険について】

各種保険についてご案内します。

※装具代金にかかる療養費支給申請後の給付可否は、各保険機関の判断に委ねられているため、不支給となる場合もあります。

各種保険

 

治療用装具に対して保険を使用することができます。

初めに治療用装具の代金全額をお支払い頂き、保険申請することで自己負担金を差し引いた金額が返金されます。

●協会けんぽ・健康組合保険・共済組合保険

●国民健康保険

●後期高齢者医療保険

 

必要書類

(1). 医師の診断書/証明書/意見書(病院によって呼び名が異なります)

(2). 義肢・装具の領収書(お支払い頂きましたら弊社から発行いたします)

 

提出先

​保険によって提出先が異なります。

●協会けんぽ・健康組合保険・共済組合保険

  : 各会社の保険担当者か、保険証に記載されている保険者

●国民健康保険 : お住まいの市区町村の「国民健康保険係」

●後期高齢者医療保険 : お住まいの市区町村の「後期高齢者医療保険係」

※手続きの際は「保険証」「印鑑」「銀行等の口座番号」をご用意ください。

 

装具代金の支払い

​装具代金全額を装具製作会社にお支払いいただきます。保険申請後、保険の適用範囲で7~9割の払い戻しとなります。

【治療用装具の製作~保険申請・還付の流れ】

①使用者:病院を受診

②③医師:診断後、治療上必要な装具の処方を義肢装具士に指示

④義肢装具士:装具製作のために必要な採型・採寸などを使用者に行う

⑤義肢装具製作会社:装具を製作

※装具によって異なるが、通常の製作期間は一週間ほど

⑥義肢装具士:使用者に装具を装着・調整

⑦医師:使用者が装具を装着した状態で適合をチェック​​

​↓

⑧使用者:義肢装具製作会社に対して装具代金を全額支払い

​​(①~④・⑥~⑦までは通常病院内で行う)

⑨使用者:利用している保険機関に対して、装具代金に適用される保険金額の還付申請​

⑩保険機関:使用者に対して規定の還付(7~9割)

 

※装具代金にかかる療養費支給申請後の給付可否は、各保険機関の判断に委ねられているため、不支給となる場合もあります。

労働者災害補償保険

 

勤務中または通勤中のお怪我に対して義肢・装具が処方された場合、その費用も労働者災害補償保険の対象となります。

 

必要書類

(1). 「療養補償給付たる療養の費用請求書」

(勤務中の怪我は「様式第7号(1)」、通勤中の怪我は「様式第16号の5(1)」)

(2). 義肢・装具の領収書

 

提出先

会社の労務担当者、もしくは労働基準監督署へご提出ください。

 

 

 

障害者総合支援法

 

身体障害者手帳をお持ちの方は障害者総合支援法で装具をつくることができます。

まずはお住まいの市区町村役場の「障害福祉課」へ申請してください。

許可がおり次第、義肢装具の製作をスタートします。

 

必要書類 

(1). 身体障害者手帳

(2). 印鑑(認印)

(3). 弊社の見積書(申請後になる場合もあります。)

  ※市区町村によって異なります。

 

提出先

各市役所の障害福祉課へ提出してください。

 

装具代金の支払い

​自己負担分のみ、装具製作会社にお支払いください。

 

生活保護

 

まず、お住まいの市区町村の福祉事務所へ申請してください。

その後「給付要否意見書」を病院へ提出してください。

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